第1条(適用範囲)

当ホテルがお客様との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款及びこの約款と一体となる利用規則(以下、「利用規則」といいます。) の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。


第2条(宿泊契約の申込み)

当ホテルに宿泊契約の申込み(宿泊予約)をしようとする方は、旅館業法第6条、同法施行規則第4条の2及び当ホテルの所在する都道府県の定める条例等に基づき、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

(1)お客様の氏名(法人が契約する場合は宿泊者名及び法人名)

(2)宿泊日及び到着予定時刻

(3)お客様の連絡先及び法人が契約する場合は法人の連絡先

(4)その他当ホテルが必要と認める事項

2. 前項に基づき当ホテルに申出のあった内容に変更を生じたときは、変更後の内容を速やかに当ホテルに申し出ていただきます。

3. お客様が、宿泊中に第1項(2)の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとさせていただきます。


第3条(宿泊契約の成立等)

宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。

2. 前項により宿泊契約が成立したときは、当該宿泊契約にかかる全宿泊期間分の宿泊料金を、宿泊開始前又は当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。

3. 次の各号に定める事由が生じたときは、当ホテルは、当該お客様にかかる申込みを、実際には宿泊する意思がないにもかかわらず申込みがなされたものとして取扱うことができるものとし、宿泊契約はその効力を失うものとします。

(1)前項の宿泊料金を同項の定めにより宿泊開始前または当ホテルが指定した日までにお支払いいただけないとき。

(2)前条1項に基づき申出のあった連絡先への連絡を試みても、最初の連絡をした日から起算して10日以内(但し、宿泊日当日までの日数がこれに満たない場合は、宿泊日当日の15時まで)に連絡がとれないとき。

(3)当ホテルからの連絡を拒否されたとき。

4. 前項の場合において、当ホテルが、お客様にかかる宿泊契約が効力を失ったものとして処理したときは、当該処理の日にお客様が宿泊契約を解除したものとみなして第5条2項の規定を準用して違約金をお支払いいただきます。


第4条(宿泊契約締結の拒否)

当ホテルは次に掲げる場合、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。

(2)満室その他の事由により客室の提供ができないとき。

(3)災害その他の緊急事態の発生等により、被災者及び災害復旧担当者等のため優先的に客室を提供すべきことが現実に予定されるなど、前号に準ずる事由のあるとき。

(4)宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。

(5)宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

(6)宿泊しようとする方が、伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき。

(7)宿泊に関し社会通念上相当な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。

(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(9)宿泊しようとする方が泥酔者等で、他のお客様に迷惑を及ぼし、もしくは当ホテルの運営を阻害するおそれがあるとき、又は他のお客様もしくは 当ホテルの従業員に対し、迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(10)保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。

(11)宿泊する権利を他に譲渡する目的で、宿泊の申込みをしたとき。

(12)実際には宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申込みをしたとき。

(13)その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。


第5条(お客様の契約解除権)

お客様は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2. お客様が前項により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、別表第2に掲げるところにより、違約金をお支払いいただきます。

3. お客様が連絡をしないで宿泊日当日の到着予定時刻になっても到着しないときは、当ホテルは、その宿泊契約はお客様により解除されたものとして処理することができるものとします。


第6条(当ホテルの契約解除権)

当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1)お客様が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。    

(2)お客様が、当ホテル内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、法令で許可されていない薬物、銃砲、刀剣類及びこれらの類似品の所持もしくは使用、業務妨害、他の利用客及び当ホテルに迷惑を及ぼす行為その他法令もしくは公序良俗に反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあるとき。

(3)お客様が伝染性の疾病にかかっていることが明らかに認められるとき。

(4)宿泊に関し合理的な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。

(5)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(6)客室での寝タバコ、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防・防火に支障を及ぼす行為をしたとき。

(7)宿泊する権利を譲渡し、又は譲渡しようとしたとき。

(8)宿泊料金のお支払いが確認されないとき。なお、宿泊料金の支払いが確認されない場合とは、支払いが金融機関の窓口営業時間終了の間際に振込の方法によって、もしくは金融機関の営業時間の如何にかかわらずインターネットを介した銀行取引の方法等によってなされたものの、翌日が金融機関の休業日となっているため、 宿泊開始前までに振込の事実が確認されない場合を含みます。

(9)この約款又は当ホテルの利用規則に違反したとき。

(10)その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。

2. 前項に基づく解除の通知は、口頭又は第2条に基づき申出のあったお客様の連絡先への電話、電子メール又は書面により行うものとし、当該通知が、第2条に基づき申出のあった連絡先に通知をしても到達しない場合には、第3条3項 の規定を適用して、宿泊契約が効力を失ったものとして取扱うことができるほか、通常到達すべき期間を経過した時点をもって到達したものとみなして取扱うことができるものとします。

3. 前二項の規定に基づいて宿泊契約が失効した場合には、第1項(3)及び(5)の場合を除き、既払いの宿泊料金があるときは、その返還はいたしかねます。 また、宿泊料金が未払いである場合には、宿泊料金相当額を違約金としてお支払いいただきます。
 

 第7条(宿泊の登録)

お客様は、旅館業法第6条、同法施行規則第4条の2及び当ホテルの所在する都道府県の定める条例等に基づき、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

(1)お客様の氏名、年齢、性別、住所及び職業

(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号と入国地及び入国年月日

(3)前項(2)に関しパスポートの写しを提出していただきます

(4)出発日及び出発予定時刻

(5)その他当ホテルが必要と認める事項

 
第8条(客室の使用時間)

お客様が当ホテルの客室を使用できる時間は、当ホテルが定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。 但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日また当ホテルが定める客室の清掃時を除き、終日使用することができます。

2. 当ホテルは、前項の定めにかかわらず、追加料金のお支払いをいただくことを条件として、同項に定める時間以外の客室の使用(以下、「時間外使用」といいます。)に宿泊予約の状況等により客室の提供ができない時を除き応じることがあります。

3. 前項の追加料金は、1名あたり1時間まで毎に金1,000円(消費税及びサ ービス料込)とします。

4. お客様が第2項本文に基づき時間外使用をされる場合において、出発予定日の正午(12:00)を経過した後も継続して客室を使用する場合には、1泊分の宿泊料金をお支払いいただきます。 その場合の宿泊料金は、当日における当該客室のスタンダードプランの料金とします

5. お客様が第2項本文に基づき時間外使用をされる場合において、当ホテルが定めるチェックインの時刻より前から客室を使用する際にかかる費用は第3項によるものとします。ただし客室の使用開始時間が正午(12:00)より前になる場合は1泊分の客室料金をお支払いいただきます。その場合の宿泊料金は、当日における当該客室のスタンダードプランの料金とします。

6. 前各項に基づきお客様が客室を使用できる時間内であっても、当ホテルは、安全及び衛生管理その他当ホテルの運営管理上の必要があるときは、お客様に事前に通知することなく客室に立入り、必要な措置をとることができるものとします。

 

第9条(利用規則の遵守)

お客様は、当ホテル内においては、当ホテルの利用規則に従っていただきます。

 

第10条(営業時間)

当ホテル内の各種施設等の営業時間は、各所の掲示、客室内のインフォメーションブック等でご案内いたします。

2. 前項の施設等の営業時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適宜お知らせします。

 
第11条(料金の支払い)

お客様が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

2. 前項の宿泊料金等の支払いは、お客様の到着の際又は当ホテルが請求したときもしくは当ホテルが指定した支払期限までに、日本円、当ホテルが認めた、デビットカード、クレジットカ-ド又は銀行振込等当ホテルが承認する決済手段を用いる方法により、当ホテルフロントにおいて行っていただきます。


第12条(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)

当ホテルは、お客様に契約した客室を提供できないときは、可能な限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

  2. 当ホテルは、前項に基づく他の宿泊施設のあっ旋に努めたものの、あっ旋ができなかったときは、宿泊契約を解除することができるものとします。 この場合における解除の通知については、第6条2項の規定を準用するものとします。 また、客室を提供できないことについて、当ホテルの責に帰すべき事由がある場合には、当ホテルは、お客様に別表第3に掲げるところにより補償料を支払い、同支払の限りで損害賠償金を負担させていただきます。

 
第13条(寄託物等の取扱い)

お客様がフロントにお預けになった物品、貴重品又は現金(以下、「物品等」 といいます。)については、当ホテルは宿泊期間に限り、その間にお客様から返還の申出がなされなかった場合には、当ホテルは、これをお客様が第7条に基づき当ホテルに登録された住所宛に宅配便その他適宜の方法により送付して返還するものとします。 また、当該物品等が受取拒絶、宛所に尋ねあたらないなどの理由により返戻されたときは、当ホテルは、当該物品等を廃棄その他任意に処分することができるものとし、お客様は、この処分に対し、異議その他何らの請求もすることはできないものとします。 なお、これらの返還及び処分に要する費用はお客様にご負担いただきます。

2. お客様がフロントにお預けになった物品等について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。 但し、お客様からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについての損害賠償額は、当ホテルに故意又は重過失のある場合を除き、5万円を上限とします。

3. お客様が当ホテル内にお持込みになった物品等であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの責に帰すべき事由により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、5万円を上限としてその損害を賠償します。

4. 前二項に規定する当ホテルの責任制限規定は、債務不履行責任及び不法行為責任を問わず適用されるものとします。


第14条(お客様の手荷物又は携帯品の保管)

お客様の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に宿泊予定者から当ホテルに連絡があり、これを了承したときに限り、保管するものとします。 また郵送や宅配等にて手荷物を送付する際には、必ず予約時の氏名(法人契約にあっては法人名)、連絡先、宿泊日を記載し宿泊の契約が分かる様にして下さい。同各記載を欠いた荷物、また代金引換の荷物に関して受取りを拒否できるものとし、それによって発生した損害に当ホテルは一切応じません。

2. お客様がチェックアウトした後、お客様の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合、当ホテルは、発見日を含めて7日間保管するものとし、その間にお客様から返還の申出がなされなかった場合には、これを当ホテルの最寄りの警察署へ届けるものとします。但し、高価品及び貴重品については、発見後直ちに最寄りの警察署へ届けるものとします。 また、飲食物及び雑誌並びにその他廃棄物に類するものについては、チェックアウトの翌日正午(12:00)までにご連絡がない場合には、当ホテルにて任意に処分させていただきます。 なお、お忘れ物の性質上、直ちに処分するのが適当な物品については、直ちに処分する場合があります。

3. 当ホテルは、置き忘れられた手荷物又は携帯品については、適切な保管及びお客様への返還を早期に行うため、その内容物を任意に点検し、必要に応じ、前項に規定する処置をとることができるものとします。

4. 第1項に基づき当ホテルが保管することとなった手荷物の保管に関する責任は、前条2項及び4項の規定を準用するものとします。

5. 第2項に基づき当ホテルが保管することとなったお客様の手荷物又は携帯品について、滅失、毀損等の損害が発生したときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。 但し、当ホテルに故意又は重過失のある場合を除き、損害賠償額は1万円を上限とし、前条4項の規定を準用するものとします。


第15条(共同浴場等利用時の手荷物の管理)

共同浴場を利用される場合には、貴重品(現金を含みます。以下、本条において同じ。)及びルームキーは、フロントにお預けになるか、使用する浴室の施錠を各自で実施し本人の責任の下で管理していただくものとします。

2. フロントにお預けになった物品の取扱いは、第13条2項の規定に従うものとします。

3. 貴重品及びルームキーを放置又は未施錠のまま入浴する等、第1項に従った対応をしなかったことにより、盗難もしくは第三者がルームキーを不正利用したことによって生じた損害について、当ホテルは責任を負いません。 但し、当ホテルの責に帰すべき事由のあるときは、1万円を上限としてその損害を賠償します。

 

第16条(駐車の責任)

お客様が当ホテルの自走式の駐車場をご利用になる場合、当ホテルは駐車場所をお貸しするものであって、車両の保管責任まで負うものではありません。 但し、当ホテルの駐車場内においてお客様に生じた車両もしくは車両内の金品の盗難、滅失、毀損等の損害又は駐車場内での自動車事故について、当ホテルの責に帰すべき事由のあるときは、当ホテルは10万円を上限としてその損害を賠償します。

2. 当ホテルの駐車場が予約時において既に満車となり、近隣の時間貸し駐車場等の駐車施設に駐車した車両に関する事故等トラブルついては、当ホテルは一切の責任を負いかねます。

3. 当ホテルの駐車場を事前に予約していたのにも関わらず、利用規則6の(ロ)に該当せず、当ホテルの故意又は過失により駐車が出来なくなった場合、近隣の時間貸し駐車場にかかった費用を証明していただければ、その費用から当ホテルの駐車場を使用した時の金額を差し引いた金額について上限3,000円までの範囲内で差額を支払う事により補償します。


第17条(当ホテルの責任)

当ホテルは、この約款に基づく当ホテルの責任制限条項の規定内容にかかわらず、宿泊契約及びこれに関連する契約の不履行又は不法行為によりお客様に損害を与えた場合において、当ホテルが付保する旅館賠償責任保険が適用されるときは、当該保険により填補される保険金の支払額を上限としてその損害を賠償します。


第18条(お客様の責任)

お客様によるこの約款もしくは利用規則に違反する行為及びその他お客様の責に帰すべき事由により、当ホテルが客室の清掃・修繕費用の支出、販売機会の喪失その他の損害を被った場合には、お客様にその損害を賠償していただきます。

2.当ホテルにおいて、お客様の責に帰すべき事由により、他のお客様に損害を被らせた場合において、当ホテルが被害者となったお客様にその損害賠償金額相当額を支払った場合には、当ホテルは、損害賠償義務者となるお客様に対し、当ホテルが支払った金額相当額の求償ができるものとします。

 
第19条(客室の清掃)

お客様が2泊以上連続して同一の客室に宿泊される場合、当該客室の清掃は、原則として毎日行わせていただきます。

2. お客様から清掃は不要である旨のお申出を受けた場合であっても、法令及び都道府県条例等の趣旨に鑑み、少なくとも3日経過ごとに1回、客室の清掃を行わせていただくものとします。 但し、当ホテルが必要と認める場合には、随時客室の清掃ができるものとします。

3. 前項の客室清掃について、お客様は、これを拒否できないものとします。


 第20条(裁判管轄及び準拠法等)

お客様と当ホテルとの宿泊契約に関連して発生した全ての紛争に関する裁判管轄は、当ホテルの所在地を管轄する裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2. お客様と当ホテルとの宿泊契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。

3. 宿泊約款が複数の言語で作成されている場合に、各宿泊約款での記載に相違、矛盾その他の齟齬があるときは、日本語表記の宿泊約款の記載内容が優先するものとします。

 
第21条(約款の改定)

この約款は、必要に応じて随時改定することができるものとします。 この約款が改定された場合、当ホテルは、改定後の約款の内容及び効力発生日を当ホテルのホームページもしくは客室内に掲出するものとします。